NOT KNOWN DETAILS ABOUT 相続に強い 弁護士 東京

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弁護士との契約書には、どのような業務を行うのか、弁護士費用の計算方法はどうなっているのか、弁護士費用をいつ支払うのかといった項目が明記されます。

依頼者は60代、依頼者の父が不動産(実家)を遺して亡くなったため、相続が発生。依頼者以外の相続人には依頼者の弟(紛争相手)がいました。なお、この弟は、遺産である実家に居住していました。

弁護士は相続人同士で発生した争いを、本人に代わって交渉することができる唯一の専門家です。

このケースでは間に弁護士が入ることで相互の不信感も解消され親子の関係も改善されたケースと言えそうです。

特に自分がお金に困っている訳ではないが、どういう形で遺産を分割するのが今後の家族にとっていいのだろうか、という疑問は多くの家族であることだと思います。「自分は金銭的に余裕があるから」と相手方の希望に寄り添ったつもりが、かえって家族がバラバラになってしまうケースもありえます。何が最良なのか分からない場合はもちろんのこと、「自分としてはそれで問題ないんだけど・・・」というケースであっても、一度弁護士と話をしてみることで、思いもよらなかった問題点やリスクを指摘してもらえる場合があります。

まず、遺産から控除することはできません。未払入院費のように被相続人がご存命の間に発生し、遺した負債と異なり、相続開始後、依頼した相続人のために発生し、相続人自身が負うべき負債であるからです。

弁護士となってからの年数が長い方が多くの事案を担当している可能性が高く、いざという時に頼りになります。

依頼者A様が、Bによる土地の単独取得の代償として、相手方Bから数億円の金銭を取得することに成功

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※経済的利益とは、委任者が取得する財産額(不動産に関しては時価)となります。

全国の法律相談センターで、弁護士による法律相談を受けることができます。

例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

遺産から支払って、残った財産を相続人で分ければ良いという考えを持たれる方も多いと思います。そして相続税申告に当たり、弁護士費用相当額を負債として控除できないかというご質問も良く受けます。

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